ホリエモン、火消しに躍起
livedoorの規約変更はあっという間に「祭り状態」へ。「利用規約の一部変更のお知らせ」には230ものトラバがつき、堀江社長のblog「社長日記」にも続々とトラバ&コメントが寄せられている。ついさきほど、この「社長日記」で社長のコメントが掲載された。
(以下、引用)
blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。
Posted by takapon_jp at 2004年11月15日 00:08
意味、わからねえ。変更された規約は「著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします」と書かれているのに、いまさら「大きな括りの定義としました」でごまかすなんて。しばらくは目が離せませんな。
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